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地方揮発油譲与税法施行規則昭和三十一年総理府令第七号

第8条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

地方揮発油譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。 この場合において、当該都道府県に係る道路の延長若しくは面積又は自家用の乗用車の台数に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該都道府県に係る道路の延長又は面積に錯誤があつた場合 次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した地方揮発油譲与税(法第二条第一項の規定により譲与したものに限る。)の額に乗じて得た額 二 当該都道府県に係る自家用の乗用車の台数に錯誤があつた場合 次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した地方揮発油譲与税(法第二条第七項の規定により譲与したものに限る。)の額に乗じて得た額 2 地方揮発油譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。 この場合において、当該市町村に係る道路の延長又は面積に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、前項第一号に規定する算式により得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に譲与した地方揮発油譲与税の額に乗じて得た額とする。 3 前二項の場合においては、前二項の譲与時期において各都道府県及び市町村に譲与する額は、法第四条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前二項の加算すべき額を減額し、及びこれに前二項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する同条の譲与額として算定した各都道府県及び市町村に譲与すべき額に相当する額に前二項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。 4 第一項後段又は第二項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。