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物品管理法施行規則昭和三十一年大蔵省令第八十五号

第16条(管理換を有償として整理する場合の対価)

令第二十二条に規定する管理換に係る対価は、当該管理換が返還すべき条件を附したものである場合においては、当該管理換に係る物品についての賃貸料の額とし、その他の管理換の場合においては、当該物品についての売買代金の額とする。

この条文を準用・引用する条文 1