物品管理法施行規則昭和三十一年大蔵省令第八十五号
第20条(供用のための払出命令等)
物品の供用のための払出命令又は払出しは、庁中常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ必要な数量を限りしなければならない。 ただし、物品管理官が供用のため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 物品管理官は、物品の供用のための払出命令をし、又は払出しをするときは、物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。