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森林保険法昭和十二年法律第二十五号

第2条(定義)

この法律において「森林保険」とは、森林につき、火災、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)及び噴火による災害(以下「保険事故」という。)によって生ずることのある損害を塡補する保険であって、この法律により行うものをいう。 2 この法律において「森林保険契約」とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が森林につき保険事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し、保険契約者がこれに対して保険料を支払うことを約する契約をいう。

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なし