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物品管理法施行規則昭和三十一年大蔵省令第八十五号

第33条(不用の決定の整理)

第五条の規定は、物品管理官が法第二十七条第一項の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし