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物品管理法施行規則昭和三十一年大蔵省令第八十五号

第36条(亡失の整理)

第五条第一項の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし