物品管理法施行規則昭和三十一年大蔵省令第八十五号 第45条(実地監査) 法第十二条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。 2 当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別表第二に定める監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。