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債権管理事務取扱規則昭和三十一年大蔵省令第八十六号

第19条(電信戻入の準用)

第十四条第四項の規定は、前三条の場合について準用する。 この場合において、同項中「納入告知書」とあるのは、「納付書」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし