債権管理事務取扱規則昭和三十一年大蔵省令第八十六号
第33条(通知等の省略)
次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。 一 第十四条第五項の規定による書面の送付 歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合 二 第十四条第六項の規定による通知 歳入徴収官等が現金出納職員を兼ねる場合 三 第十五条の規定による通知 歳入徴収官等が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合 四 第三十一条の規定による通知 歳入徴収官等が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合 五 前条第三項の規定による書面の送付 歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合