債権管理事務取扱規則昭和三十一年大蔵省令第八十六号
第36条(債務名義を取得するための措置等)
歳入徴収官等は、法第二十六条第二項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。
2 歳入徴収官等は、令第三十二条の規定に該当するため履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して債務者をして履行延期の特約等をした後別紙第八号書式の債務証書を提出させなければならない。