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大学設置基準
昭和三十一年文部省令第二十八号
第2条
(教育研究上の目的)
大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
大学設置基準
第39条
(附属施設)
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