大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号 第26条(昼夜開講制) 大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。