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大学設置基準
昭和三十一年文部省令第二十八号
第27条
(単位の授与)
大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
大学設置基準
第31条
(科目等履修生等)
引用
大学設置基準
第33条
(授業時間制をとる場合の特例)
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