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大学設置基準
昭和三十一年文部省令第二十八号
第40条
(機械、器具等)
大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
大学設置基準
第49条
(共同学科に係る施設及び設備)
引用
大学設置基準
第56条
(国際連携学科に係る施設及び設備)
引用
大学設置基準
第56の8条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)
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