HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号

第43条(共同教育課程の編成)

二以上の大学は、その大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。 ただし、共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。 2 大学は、共同教育課程(大学院の課程に係るものを含む。)のみを編成することはできない。 3 構成大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし