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大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号

第44条(共同教育課程に係る単位の認定)

構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし