大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号
第57条
この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第十九条第一項、第二十二条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十条第四項、第三十二条第五項若しくは第六項、第三十七条、第三十七条の二、第四十一条第三項(基幹教員数に係る部分を除く。)、第四十二条の八、第四十五条第一項から第三項まで、第四十七条、第四十八条、第五十二条第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十六条の六又は第五十六条の七第二項若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。
2 教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。