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大学設置基準
昭和三十一年文部省令第二十八号
第59条
(外国に設ける組織)
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
大学設置基準
第18条
引用
大学設置基準
第41条
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