幼稚園設置基準昭和三十一年文部省令第三十二号 第2条(基準の向上) この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。