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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則昭和三十一年厚生省令第二十二号

第14条(健康診断の方法等)

法第二十五条第一項の規定により、献血者等につき行うべき健康診断の方法は、問診その他必要な診察並びに体温測定、体重測定、血圧測定、血色素検査及び血小板数検査とする。 2 法第二十五条第二項の規定により、採血が健康上有害であると認められる者は、別表第二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の欄に掲げる各号の一に該当する者とする。 3 別表第二の基準の欄による期間の計算は、採血を行った日から起算する。

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なし