HoureiLLM 法令を意味で引く
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空港法施行規則昭和三十一年運輸省令第四十一号

第8条(公示の方法)

法第十五条第三項及び第五項並びに第二十一条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし