空港法施行規則昭和三十一年運輸省令第四十一号
第16条(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
法第二十五条第一項の規定により空港脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする空港管理者は、別記第三号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 空港脱炭素化推進協議会を組織している場合には、当該空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称を記載した書類 二 前条第二号の区域が所在する都道府県又は市町村において地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画が策定されている場合には、当該空港脱炭素化推進計画が当該地方公共団体実行計画に適合することを確認できる書類
3 第一項の場合において、法第二十七条の規定の適用を受けようとするときは、前二項の書類のほか、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第八十六条、第百三条又は第百二十一条に規定する書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の空港管理者に対し、前三項の書類のほか、当該申請に係る空港脱炭素化推進計画が法第二十五条第三項各号に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。