空港法施行規則昭和三十一年運輸省令第四十一号 第18条(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表) 法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 空港脱炭素化推進協議会における協議事項 2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。