旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号 第14条(危険物等の輸送制限) 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。 2 旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。