旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号 第19条(事故による死傷者に関する処置) 旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 一 死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。 二 死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。 三 遺留品を保管すること。 四 前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。