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旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号

第36条

旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。次条第一項、第二項及び第五項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者を運転者等として選任してはならない。 一 日日雇い入れられる者 二 二月以内の期間を定めて使用される者 三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。) 四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者 2 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、第三十八条第一項、第二項及び第五項並びに第三十九条に規定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第三十八条第一項に規定する事項及び第三十九条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項)について、指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。 ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。

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なし