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旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号

第47の2条(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模)

法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動車 事業用自動車の数 一般乗合旅客自動車運送事業(法第三十五条第一項の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者に対する管理の委託に係る許可を受けているものを除く。) 一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車 二百両 一般乗用旅客自動車運送事業 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車 二百両 2 前項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模について準用する。 この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。

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なし