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旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号

第48の3条(運行管理者の監督)

旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。

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なし