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倉庫業法施行規則
昭和三十一年運輸省令第五十九号
第3の2条
(登録簿の様式)
法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
倉庫業法
第5条
(登録の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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