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倉庫業法施行規則昭和三十一年運輸省令第五十九号

第3の12条(特別の倉庫)

災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。