HoureiLLM 法令を意味で引く
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倉庫業法施行規則昭和三十一年運輸省令第五十九号

第7の2条(公衆の閲覧の方法)

法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし