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倉庫業法施行規則
昭和三十一年運輸省令第五十九号
第7の2条
(公衆の閲覧の方法)
法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
倉庫業法
第9条
(料金等の掲示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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