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倉庫業法施行規則昭和三十一年運輸省令第五十九号

第7の3条(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし