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倉庫業法施行規則昭和三十一年運輸省令第五十九号

第22条(認定トランクルームに係る変更の届出等)

法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名等 二 変更に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置 三 変更しようとする事項及び変更予定期日 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第二十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る。)の場合にあつては、第二十条第二項第一号に掲げる書類 二 法第二十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあつては、第二十条第二項第二号に掲げる書類 3 法第二十五条の六第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名等 二 廃止に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置 三 廃止日

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なし