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船舶復原性規則昭和三十一年運輸省令第七十六号

第2の2条(適用の特例)

極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし