船舶復原性規則昭和三十一年運輸省令第七十六号 第3条(試験の内容) 復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。