船舶復原性規則昭和三十一年運輸省令第七十六号 第19条(傾斜偶力てこ) 前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。 (1.71AH/100W)(メートル) この場合において、 A、H及びWは、それぞれ第十四条第一項のA、H及びWに同じ。