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船舶復原性規則昭和三十一年運輸省令第七十六号

第24の2条(傾斜偶力てこ)

前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。 ((0.0171AH+MG)/W)(メートル) この場合において、 A、H及びWは、それぞれ第十四条第一項のA、H及びWに同じ。 MGは、漁具等の操作により生じる傾斜偶力(トン・メートル)

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なし