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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則昭和三十一年労働省令第十七号

第3条(審理のための処分の申立書)

令第十三条第二項又は第三十条第一項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五号とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし