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陸上交通事業調整法
昭和十三年法律第七十一号
第5条
第二条第一項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ
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1
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陸上交通事業調整法
第2条
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0
なし
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