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道路整備特別措置法施行規則
昭和三十一年建設省令第十八号
第2条
(変更の許可を要しない事項)
法第三条第六項の国土交通省令で定める事項は、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日とする。
この条文が引く先
1
引用
道路整備特別措置法
第3条
(高速道路の新設又は改築)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路整備特別措置法施行規則
第4の3条
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