HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路整備特別措置法施行規則昭和三十一年建設省令第十八号

第2条(変更の許可を要しない事項)

法第三条第六項の国土交通省令で定める事項は、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日とする。

この条文を準用・引用する条文 1