HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路整備特別措置法施行規則昭和三十一年建設省令第十八号

第4の2条(公衆の閲覧の方法)

法第七条の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし