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道路整備特別措置法施行規則昭和三十一年建設省令第十八号

第7条

法第十九条第二項の国土交通省令で定める書面は、同条第一項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、第五条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし