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道路整備特別措置法施行規則昭和三十一年建設省令第十八号

第10条(道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件)

道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下「令」という。)第一条第一号の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 橋に取り付けられる物件で一メートル当たりの重量が五十キログラム以上のもの 二 ガス管でガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第一号の高圧のガスを通ずるもの 三 内径百ミリメートル以上の物件で次に掲げるもの イ 道路を縦断して設けられる長さ五百メートル以上のもの ロ 長さ百メートル以上の橋に取り付けられるもの又は長さ百メートル以上のトンネル内に設けられるもの ハ 爆発性又は易燃性を有する物件を通ずるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし