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道路整備特別措置法施行規則
昭和三十一年建設省令第十八号
第15条
(料金の額及び徴収期間の公告の方法)
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める方法は、会社等の定款に定める方法とする。
この条文が引く先
1
引用
道路整備特別措置法
第25条
(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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