HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路整備特別措置法施行規則昭和三十一年建設省令第十八号

第15条(料金の額及び徴収期間の公告の方法)

法第二十五条第一項の国土交通省令で定める方法は、会社等の定款に定める方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし