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道路整備特別措置法施行規則昭和三十一年建設省令第十八号

第17条(国土交通大臣の行う管理の公示等)

法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 道路の路線名 二 管理(法第三十二条の二第一項各号に掲げる管理をいう。以下この条において同じ。)の区間 三 管理の種類 四 管理の開始の日(当該管理の全部又は一部を完了したときにあつては、当該管理の完了の日)

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なし