都市公園法施行規則昭和三十一年建設省令第三十号 第3の3条(公募対象公園施設の種類) 法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。 一 休養施設 二 遊戯施設 三 運動施設 四 教養施設 五 便益施設 六 令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所