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都市公園法施行規則昭和三十一年建設省令第三十号

第3の4条(特定公園施設の種類)

法第五条の二第二項第五号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし