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都市公園法施行規則昭和三十一年建設省令第三十号

第5の3条(環境への負荷の低減に資する発電施設)

令第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。 一 太陽電池発電施設 二 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設を除く。) 三 発電に伴つて排出される温水又は蒸気が有効に利用される発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設及び前号に掲げる燃料電池発電施設を除く。)