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陸上交通事業調整法昭和十三年法律第七十一号

第11条

第二条第二項ノ規定ニ依リ事業ヲ譲受ケタル者前条ノ規定ニ依リ出訴シタル場合ニ於テハ裁定ニ基ク譲受価額ト自己ノ見積価額トノ差額ニ相当スル金銭ヲ供託スルコトヲ得

この条文を準用・引用する条文 1