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家畜取引法施行規則昭和三十一年農林省令第四十三号

第11条(市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続)

第九条の規定は、法第二十二条第一項の承認について同条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし